空き家の不動産売却
キューブにお任せください
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空き家の不動産売買に
こんな不安・悩みはありませんか?
- 実家を引き継いだ(相続)が自分は遠方に住んでいる
- 空き家の所有者が高齢なため、自分で管理できない
- 空き家の解体で固定資産税が増えるの?
- 不動産知識がないからそもそもどうしたら良いか…
- 空き家の名義が共有になっているけどどうしたらいいの?
- 借地・借家問題で紛争中
- 敷地境界が確定できない
空き家を放置することで起こる3つのリスク
景観・治安の悪化
無人となった空き家は、敷地内にゴミや廃棄物を不法投棄されていたり、塀や壁にスプレーでいたずら書きされていたりする光景を目にすることがあります。空き家はこのような被害を受ける可能性が高く、もし被害に遭った場合、処分や修繕はすべて所有者の自己負担で行わなければなりません。
また、不法投棄された生ゴミが原因で害虫や臭いが発生することもあり、近隣住民から不満が沸き起こり大きなトラブルに発展してしまうことも。さらに、放火や窃盗などの事件に巻き込まれる可能性もあり、とても危険です。
資産価値の低下
長期間空き家を放置していると雑草が生い茂り、老朽化した屋根や柱から雨漏りし、白アリ被害が起こってしまいます。病害虫やカビなども発生し、衛生上の問題になることも。このような劣化や老朽化が進むと、それに伴い資産価値も下がっていきます。
また、放置された空き家がある地域であることがその地域の資産価値を下げてしまうことにもつながります。これらの問題が重なると、近隣住民から不満が沸き起こり大きなトラブルに発展してしまうことにもなりかねないのです。
税金の問題
住宅のある土地には固定資産税を軽減する「住宅用地特例」の措置が適用されています。そのため、住んでいない住宅も解体せずにそのまま残す選択をする人が多いのです。
しかし、2015年5月に施行された新しい法律「空き家対策特別措置法」によって状況は変わってきています。
空き家対策特別措置法とは、倒壊の恐れがある建物の著しい損傷や衛生上の問題、近隣からの苦情があるなどの理由から指定された「特定空き家」の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令できるという法律です。勧告を受けると固定資産税の軽減措置を受けられなくなり、命令に違反した場合、50万円以下の過料に処せられ強制撤去となる可能性もあります。
現状「特定空き家」と判断される基準は各自治体に委ねられており、明確な基準は設けられていませんが、景観・治安の悪化などが問題となっている空き家では、空き家対策特別措置法の「特定空き家」と判断されてしまう可能性もゼロではありません。
また、譲渡所得は3,000万円まで税金がかかりませんが、未居住から3年を過ぎると居住用財産とみなされず課税対象となります。税率は所有期間が5年を超えると約20%にのぼり、負担が大きくかかります。
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だからこそ、仲介業者が〝買い手に紹介したくなる〟魅力的な販売図面をつくることが重要なのです。
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仲介業者と買い手の方が「ほしい」と思う情報はすべて網羅した状態でレインズ(不動産業者のみが利用できる不動産情報ネットワーク)に掲載しています。
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「3階だから日当たりがいいと思っていたのに、実は隣にビルがあって日陰になっていた」「目の前がお墓だったのに、そのことを担当者が教えてくれなかった」というような状況を起こさないためにも、私たちはクリアで率直な情報提供を大切にしています。
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POINT
9
売却前・売却後のトラブルをなくす安心サポート
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{ ご相談から成約までの流れ }
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{ よくある質問 }
FAQ
- 親(故人)名義のままですが、特別な手続きは必要なの?
不動産の売却は「本人(名義人)」しかできません。
そのため、故人名義の不動産を売却するためには、故人から現在の所有者(相続人)に名義人を変更する「相続登記」が必要です。
- 親から「代わりに自宅を売って欲しい」と頼まれたらどうすればいいの?
判断能力が十分ある親から売却を依頼された場合、依頼された子供は「代理人」として、特別な手続きをすることなく実家の売却活動を行うことができます。
ただし、売買契約や決済日(物件引渡日)に、親が同席出来ない場合は「委任状」と「印鑑証明書」がなければ、代理人が契約を結ぶことはできません。
- 認知症の親の代わりに実家を売却する時には特別な手続きは必要なの?
認知症など、判断能力が十分でない親の代わりに「親名義」の実家を売却したい時には「成年後見制度」の適用となり、事前に裁判所への申し立てが必要です。
「成年後見制度」とは、判断能力が十分でない人に「援助する人(成年後見人)」をつけて、契約や手続きができないことで、本人に不利益が発生しないようにする制度のことです。
なお「援助する人(成年後見人)」の選び方には、家庭裁判所が選ぶ「法定後見人」と、本人が選ぶ「任意後見人」の2種類あります。
- 売れなくても仲介手数料はかかるの?
不動産会社は依頼された売買契約を成立させた場合にのみ、成功報酬として仲介手数料を受け取ることが認められています。
そのため、売却が成立しなかった場合は、仲介手数料が発生することはありません。
- 不動産仲介手数料はどれくらい?
不動産会社(宅建業者)は、宅地建物取引業法46条により、国土交通大臣の定める上限額を超えて報酬を受けてはならないと定められています。
なお、400万円以上の物件を売却する場合は「物件価格×3%+6万円+消費税」の計算式で不動産仲介手数料の上限を計算することができます。
- 不動産会社の査定は無料なの?
不動産会社は依頼された売買契約を成立させた場合にのみ、成功報酬として仲介手数料を受け取ることが認められています。
そのため、不動産会社に自宅に来てもらい価格査定を受けても費用を請求されることはありません。
ただし、遠方の不動産会社に依頼主が特別に査定をお願いした場合は、交通費などの必要経費が請求されることがあります。
しかし、この場合も「査定料」の項目で費用が発生することはありません。
- 複数の不動産会社に査定を依頼しても大丈夫なの?
価格査定は、複数の不動産会社に依頼してもかまいません。
むしろ、査定価格や物件評価は不動産会社によって全く違うので、できるだけ数多くの不動産会社の「相見積り」をとり、査定結果を比較検討することが大切です。
{ スタッフ紹介 }
STAFF
空き家管理から売却まで様々なご相談に対応しています
空き家の「悩み」についてアンケートをとると「場所が自宅から遠い」がトップです。
遠方にあって状況が確認しづらいなど、何かをしたくても「距離」がネックで難しいといったことが空き家対策の最大のハードルとなっているようです。
空き家を管理している方のなかで、自身で定期的に管理している方は6割、 残りの4割は「物置状態」というのが現状です。
空き家は放置しておくとゴミの不法放置や草木の繁茂により近隣に迷惑をかけるだけでなく、いざ売却する際になって境界立会いで拒否され売却に支障をきたすケースを多くみてきました。
弊社では、現在4件の空き家を管理しておりますが、毎月1回の郵便ポストの点検を行い、外観や庭、管理している郵便物の写真撮影を行い所有者様へメールで報告しております。
夏場になると草木がかなり生い茂り、秋になると果実が落ちて臭いがするようになるので、庭木の剪定業者や、区役所のシルバー人材センターに依頼をし、空き家管理をしております。
また、空き家の所有形態で「共有」は2割ほどですが、当初から共有だったわけではなく、相続で共有になった経緯がかなりのウエイトをしめます。
「共有」ですと、空き家となった家を売却したりする際、その所有者全員の承諾が必要となり、相続を重ねて時間が経つことで対策をすること自体が困難になってしまいかねません。
そのため、共有としないため事前対策が必要であるとともに、既に共有になっている場合は、さらにそれを共有するなど複雑さを増すことがないよう早めの整理が必要でしょう。
空き家を空き家のままにしておくのではなく、売却や、資産として有効に活用したいという思いが、やはり強いようです。
このことからも、将来空き家が発生することへの不安をお持ちの方が多いことが伺えます。
今後、団塊の世代が亡くなり大相続時代を迎えることで、空き家の問題はますます大きくなることが見込まれます。
空き家の発生には相続が関わってきますが、不動産をどのように相続することが良いのかについて、不動産会社だからこその専門的な知識を活かし、将来的な不動産の運用利益などのシミュレーションも交えて提案しています。
必要であれば税理士や司法書士、その他の専門家と消費者をつなぐことも行なっています。
株式会社キューブ代表
杉山旬哉